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毎日、暑いですね!本会経理部の報告です。

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    税理士会藤沢支部
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     久々に書き込もうと思ったらユーザー名とID(パスワード)がクリアになっていました。さてさて、広報誌Vol.145以外にどこかにないかと探しましたが、見当たりませんでした。メモをしておかないといけませんね。。。。
     7月25日に全20支部の経理部長をお呼びして「平成30年度滞納会費徴収事務に関する協議会」を開催しました。藤沢支部の藤田経理部長にはご苦労様でした。
     昨年は2期の滞納会費がある会員がいる5支部のみを対象に「会費滞納者に対する法的措置について」の打合会をしましたが、初めての試みで今年度は山梨県の2支部もいれた20支部対象にしました。滞納会費のある会員がいない支部にとっては、今後起きるかもしれない問題ととらえて頂き参加して頂きました。
     石渡経理部長より冒頭から各支部での状況報告をして頂きました。20支部ですから1時間ほどかけて各支部の状況をお聞きしました。会費徴収時期も確認しました。年1回が9支部、半年ごとが3支部、3か月ごとが4支部、毎月ごとが4支部という結果でした。山梨県の甲府支部と大月支部については会員数も少なく、顔が見えている会員のみのため滞納の問題は起こらないとのことでした。私が驚いたのは、支部会費のほか新年会や忘年会や厚生活動の会費等も合わせて請求しているそうです。確か2支部ほど同じようなやり方でした。この場合は各月請求の徴収の方法かもしれません。懇親会では各支部の帳簿の入力を経理部長自身が行っている支部が多いいことも分かりました。
     滞納者を増やさないためにも、会員の状況を確認し早めに対応する必要があることを痛感しました。。。

    「税理士会滞納会費徴収整理細則Q&A」が日本税理士連合会 財務部から発行されました。それに則って滞納者に対しては法的措置を粛々とやっていかなくてはなりません。

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