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昨日9月18日に、茅ヶ崎市勤労市民会館で湘南租税法研究会が開催されました。
前半が、腰越明会員による「税理士業における青色専従者給与の適正額」(鳥取地裁h27.12.18・広島高裁H29.3.27)を題材としてものです。
争点は、専従者給与が労務の対価として相当であるかどうか。もう一つは、過年度の課税処分に対する弁護士等の訴訟費用の必要経費算入の可否です。
当日は、専従者給与を中心に詳細な発表が行われました。
裁判所は相変わらず類似同業者の比準について処分庁の提示資料を不合理とは言えないとして判断をしています。
もちろん裁判所も比準数値の平均値は、「過度の抽象化に至っているとの批判を免れない」として分かった上でしょうが無いと考えたのか、地裁は類似同業者の比準サンプルの内の上位半分の平均値を採用しました。
苦し紛れという感はは拭えないことなどから色々な意見が出ました。
後半は森田恵理子会員による「定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱い」として、改正された通達を解説されました。
この影響か,保険の成約件数が激減しているそうです。
長いこと税理士をやっていると通達を違和感なく受け入れてしまい、通達で取扱日が決めていることに無神経になってしまっているのではと思ってしまいます。
過去にも同種のものがあり,批判を受けて法律の改正という方向に進んだものも有ります。
違和感だけは持ちたいものです。
いずれも興味深い発表でした。
(なかえひろゆき)
研究会&懇親会風景
最近、HPの各部報告が頻繁に更新され、充実しています。